大阪府民の森内で行なう貼り紙、広告物の表示、業として行なう写真撮影、集会、展示会などを行なおうとする方は、大阪府民の森条例第2条の規定により、事前に行為の許可が必要です。
1.行為を行おうとする方は、この条例の規定に該当するかどうかを含めて、 事前に内容確認を致しますので計画書をメールにて送付してください。
2.許可申請書の提出は、同条例の審査基準で標準処理期間を「1ヶ月」と定めております。
事務処理には一定の時間を要するためご協力をお願いします。
行為の許可申請書類のダウンロード | ||
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府民の森内行為許可申請書(南河内) | PDF版 | Word版 |
大阪府民の森、各園地内への車両乗り入れには事前の許可が必要です。
不明な点はメールにてお問い合せください。
府民の森車両乗入許可書はすぐに発行できないため、乗入2週間前までに申請してください。
1.府民の森車両乗入申請書
※日時の項目には、必ず車両通行時間( 時 分~ 時 分)、雨天時の振替日の記入をお願いします。
2.地図等に府民の森内の車両通行ルートを明記したもの
3.作業等の要領・スケジュール表等
車両乗入許可申請書類のダウンロード | ||
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車両乗入許可申請書 | PDF版 | Word版 |